株式に関するお手続きについて

株式に関するお手続きは、①証券会社の口座に記録されている場合と、②特別口座に記録されている場合とで異なりますので、該当の窓口にお問い合わせ下さい。

①証券会社の口座に記録されている場合

お手続、ご照会の内容

お問い合わせ先

・単元未満株式の買取請求
・届出住所・姓名などのご変更
・配当金の受領方法・振込先のご変更

口座を開設されている証券会社

・郵便物の発送と返戻に関するご照会
・払渡し期間経過後の配当金のお受け取りについて
・株式事務に関する一般的なお問い合わせ

株主名簿
管理人

三井住友信託銀行
株式会社
証券代行部

②特別口座に記録されている場合

お手続、ご照会の内容

お問い合わせ先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物の送付先 :〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話番号: 0120−782−031 オペレーター対応(9:00~17:00 土・日・祝日を除く)
ウェブサイト: http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

特別口座に記録された株主様へのご案内

特別口座とは、株券が電子化された時点(2009年1月5日)までに証券会社を通じて証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった株券について、株主様の権利を保全するため、当社の特別口座の管理機関である三井住友信託銀行に開設した口座です。特別口座に記録されている単元株式を市場で売却したり、特別口座から株式市場を通じて新たに株式を購入することはできません。
株式を株式市場で売却するためには、証券会社等に一般口座を開設し、特別口座から株式を振替える必要があります。

 

(ご注意)
お振替のお手続きの前に、証券会社等で株主様名義の一般口座を開設していただきますようお願いいたします。なお、すでに証券会社等に一般口座をお待ちの場合、新たに別の一般口座を開設する必要はございません。

単元未満株式の「買取請求」について

当社の株式は1単元が100株となっており、1単元未満の株式=「単元未満株式(1~99株)」については、市場での売買ができません。その代わりに、当社に対して単元未満株式を売却する「買取請求」をすることができます。

 

(例 株主様が80株をご所有の場合)

 

なお、「買取請求」の具体的な請求方法、請求用紙等は、「株式に関するお手続きについて」の窓口にてお問い合わせ(ご請求)ください。

配当金のお受け取り方法

配当金は、「配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行(全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者))でお受け取り頂けます。「配当金領収証」によるお受け取りの場合、ゆうちょ銀行等での払渡しの期間は、配当金の支払開始日から約1カ月となっておりますのでお早めにお受け取りください。
また、あらかじめご指定頂いた銀行等の預金口座、ゆうちょ銀行の貯金口座または証券会社の総合口座で、振込にて配当金をお受け取り頂ける方式もございます。確実に配当金をお受け取りいただくため、振込によるお受け取りをおすすめいたします。 

振込によるお受け取り方法

[個別銘柄指定方式]

株式の銘柄ごとに、予め指定した銀行預金口座等への振込によって受け取る方式

[登録配当金受領口座方式]

保有する全ての銘柄の配当金を、予め指定した同一の銀行預金口座等への振込によって受け取る方式

[株式数比例配分方式]

株式を預けている証券口座への振込によって受け取る方式
同一銘柄の株式を複数の証券会社に分けている場合は、株式数に応じ配分された配当金を各証券口座で受け取ることになります。

 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物の送付先 :〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話番号: 0120−782−031 オペレーター対応(9:00~17:00 土・日・祝日を除く)
ウェブサイト: http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

払渡し期間経過後の配当金のお受け取りについて

払渡しの期間を経過した配当金のお受け取りにつきましては、配当金領収証の裏面をご参照の上、当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行へお申し出ください。

 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物の送付先 :〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話番号: 0120−782−031 オペレーター対応(9:00~17:00 土・日・祝日を除く)
ウェブサイト: http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

株式の配当金にかかる税金

当社の株主名簿管理人である、三井住友信託銀行のウェブサイト でご確認ください。