OLCグループお取引先行動指針

OLCグループは、「自由でみずみずしい発想を原動力にすばらしい夢と感動、人としての喜び、そしてやすらぎを提供します」という企業使命の下、ほかのどの場所でも体験できない「ハピネス(幸福感)」を社会に提供し続けてきました。

 

持続可能な社会の実現には、自社のみならず、サプライチェーン全体で社会・環境に与える影響への配慮やリスクの軽減に取り組んでいくことが不可欠です。

 

お取引先の皆様におかれましては、本指針の趣旨と内容をご理解の上、遵守いただくようお願いいたします。さらには皆様のお取引先様に対しても、本指針と同様の内容の遵守を要請いただき、サプライチェーン全体に取り組みが広がっていくよう、ご協力をお願いいたします。
当社グループにおいても、本行動指針と同様の内容を遵守していく所存です。

1.法令遵守と国際規範の尊重

1-1.法令遵守と国際規範の尊重

  • 事業活動を行うにあたり、適用される各国・地域の法令や規制を遵守し、必要な許認可を受け、関連する国際規範や社会規範を尊重します。

1-2. マネジメントシステムの構築

  • 法令遵守を徹底するための方針や行動規範、マネジメント体制、内部通報制度、教育などの仕組みを整備します。
  • 内部通報窓口を利用した者が不利益な取り扱いを一切受けることがないようにします。
  • 事業継続計画(BCP: Business Continuity Plan)の整備など、自然災害、気候変動の影響、病気の蔓延、政治的な混乱等の予測できない状況がおきた場合に備えて、被害を最小化する対策と対応手順を策定するとともに、安定供給を継続、および早期に生産活動を復旧させるための体制を整備します。

2.品質と安全性

2-1. 製品・サービスの安全性の確保

  • 安全な製品・サービスを提供するため、関連法令、自社で定める安全基準、品質基準を遵守することはもちろん、通常有すべき安全性の確保に努めます。なお、製品安全性の確保には、トレーサビリティ(材料・部品・工程などの履歴)などの管理及び問題解決に向けた迅速な対応を含みます。
  • 製品・サービスの事故や不良品の流通が発生した場合、あるいはその懸念に気づいた場合には、必要に応じて、供給先や関係当局への速やかな通知や製品回収、情報開示を行うとともに、再発防止に向けた対策など必要な対応を実施する体制を構築します。
     

2-2.製品の安全性に関する情報公開

  • 一般顧客に販売される予定の製品については、製品あるいは付属の取扱説明書等に記載されるべき、用途、使用方法等にかかる表示(警告・注意事項等の表示)に十分に努めます。

3.人権と労働

3-1. 国際人権規範の支持と人権への負の影響への対応

  • 「OLCグループ 人権に関する基本方針」にてOLCグループが支持する国際規範に準拠し、自社の従業員を含む、サプライチェーンに関わる人々の人権を尊重します。特に、脆弱な立場に置かれやすい原材料生産に携わる労働者、先住民族、地域住民、移民労働者、子ども、障がい者、性的マイノリティ、女性、外国人等の人権を考慮します。
  • 自社の事業活動、取引関係や製品・サービスを通じた人権への負の影響を把握し、そうした影響の防止・軽減、是正・救済に取り組みます。また、その進捗と結果の開示に努めます。
  • 人権尊重のための知識を得ることができるよう、全役員や従業員を対象に必要な教育を実施していきます。

 

3-2. 労働時間

  • 労働時間週48時間、時間外労働週12時間または月、年単位で計算した場合にそれに相当する時間数を上限とする基準を尊重します。なお、日本においては、法令で労働時間は原則1日8時間、週40時間、時間外労働は原則月45時間、年360時間を超えない範囲で管理し、この範囲を超えて時間外労働を行う場合には、法令に基づき雇用者と労働者の間で協定を結び、届け出を行います。
  • 年間所定労働日数が法定限度を超えない、1週間に最低1日の休日を与える、法令に定められた年次有給休暇の権利を与えるなど、労働者の休日・休暇について適切に管理します。

 

3-3. 賃金・報酬

  • 労働者に対しては、就労の対価として、少なくとも、法定最低賃金を超える賃金を支払います。超過勤務手当も含め、確実な賃金の支払いを行います。
  • 労働関連法令等に違反する不当な賃金減額を行いません。手当や賃金控除の項目を含めた給与明細書を発行し渡します。
  • 全ての法的義務のある手当や福利厚生を提供します。

 

3-4. 差別

  • 労働者の雇用、処遇にあたり、性別、年齢、人種、国籍、言語・文化、宗教、障がいの有無、性的指向、性自認などにより、不当な差別を行いません。

 

3-5. 児童労働

  • 国際労働機関(ILO)の条約・勧告に定められた最低年齢である15歳未満の若年者を雇用しません。例外的に一部の国において国内法で就労最低年齢を14歳としている場合は、その基準に準じるものとします。
  • 危険な作業、夜間労働、健康・安全・道徳を損なうおそれのある業務に、18歳未満の若年労働者を従事させません。

 

3-6. ハラスメント

  • 労働者に対する性的嫌がらせ・虐待、身体的懲罰、精神的・身体的強要、暴言による虐待などの過酷で非人道的な扱いを禁止します。非人道的な扱いには、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等、あらゆるハラスメントを含みます。職場で脆弱な立場に置かれやすい労働者等への対応に注意を払います。
  • 自社内あるいは社外に、ハラスメント等に関する相談窓口を設置し、相談者が不利益を被らないよう保護します。

 

3-7. 強制労働

  • 労働者本人の意思に反して就労させる強制労働、借金等の返済のために離職の自由が制限される債務労働、人身売買の結果として行われる奴隷労働等を行わず、外部のこれらの労働力や受刑者による労働力を利用することでこれに加担しません。また、労働者の自由な離職の権利を保障します。
  • 外国人を雇用する場合は、事業活動を行う国や地域の法令に従い、在留資格を確認のうえ、行政機関に対して必要な届け出を行います。また、雇用条件は従業員が理解できる言語で通知を行います。
  • 本来労働者が保有すべき、身分証明証、パスポート、労働許可証などを没収し、本人の使用や移動の自由を妨げるような行いをしません。
  • 労働者の人材斡旋業者またはその委託先の就職斡旋手数料、または雇用に関わるその他の手数料を、労働者に支払わせません。労働者が雇用に関連する費用を支払ったことが判明した場合には、その費用は当該労働者に返金します。

 

3-8. 団結権と団体交渉権の尊重

  • 労働環境や賃金水準等の労使間交渉を実現する手段として、従業員が結社する自由、法令に従って労働組合に加入し行動する自由を阻害しません。
  • 従業員及び彼らの代表者が、報復・脅迫・嫌がらせを受けることなく、労働条件や経営慣行について、経営陣と自発的に協議や交渉が行えるように配慮します。
     

4.安全衛生

4-1. 安全衛生のマネジメント

  • 法令で定められた安全で健康的な職場環境を提供するために、事故・災害、怪我・疾病の発生リスクを特定し、有効な予防策を取ります。法令に定める水準において健康診断を行うなど、労働に起因する労働者の疾病の予防、早期発見につなげます。
  • 作業における危険性や有害性の特定と対策を推進し、労働災害の防止に努めます。

 

4-2. 労働環境の安全衛生

  • 事故や健康被害を防止するため、機械装置や工場設備に、安全機構を採用し、その定期的な検査とメンテナンスを行います。センサーや目視による監督などで、労働者の安全を管理するとともに、必要に応じて、保護具の提供を行います。また、労働者に対して、定期的に安全教育をします。
  • 労働者が人体に有害な物質に接する機会がある場合、直接的な接触機会を特定して、基準を制定し運用します。また、必要に応じて教育や保護具の提供も行います。
  • 労働者が業務を行う施設(事務所・作業場・工場等)、生活のために提供される施設(食堂、休憩所、トイレ、ロッカールーム、更衣室、水飲み場、寮等)を安全・清潔に保ち、施設の温度・湿度、換気、照明等を適切に管理します。
  • 労働者が業務を行う建物の構造上の安全性を確保します。
  • 施設への出入り、移動の自由に対する不当な制限を行いません。

 

4-3. 労働災害への対応

  • 労働災害が発生した場合に備え、通報、災害の分類と記録、被災者に対する適切な治療の支援、原因の調査と是正対応ができる体制を構築します。

 

4-4.緊急時の対応

  • 緊急事態が発生した場合に備え、障害物のない避難経路の確保、避難誘導灯や火災探知器・消火器等消防用設備の設置、災害備蓄品の準備、通報連絡手段の確保を進め、避難方法を明確化します。

 

4-5. 安全衛生に関するコミュニケーション

  • 事故・災害、怪我・疾病の予防および緊急事態への対応のため、労働者が理解できる言語で安全衛生に関する情報を提供し、教育・研修を行うとともに、避難訓練を実施します。

5.公正取引・腐敗防止

5-1. 公正な取引

  • カルテルや談合、不当な表示、不公正な取引、不適切な利益の供与・受領といった公正、透明または自由な取引を阻害する行為を行いません。
  • 発注元・購入元としての優越的な地位を利用して、競合他社との取引を禁じるといった自社に有利な取引内容を一方的に決定し、取引先に不利益を与える行為を行いません。
  • 下請法やこれに類する各国の関係法令に従って、取引にかかる書面を確実に交付するとともに、下請代金の支払い遅延、不当な減額などを行わず、公正な取引が行われるよう努めます。

 

5-2. 贈収賄防止

  • 業務上の見返り(許認可取得、取引獲得、秘密情報の入手等)を求めて、政治家や公務員に対し、金銭・贈答品の提供や饗応接待といった贈賄・腐敗行為や違法な献金行為は行いません。
  • 取引先や顧客に対して、社会通念上妥当な範囲を超えた、接待・贈答や便益の授受・供与を行いません。

 

5-3. 知的財産権の尊重

  • 製品・サービスの生産・開発、販売・提供において、第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、商品形態など)を尊重し、権利者の権利を侵害しません。

 

5-4. 個人情報・機密情報の管理・保護

  • コンピュータウィルス、不正なソフトウェアおよびハッキングなど、コンピュータ・ネットワーク上の脅威に対する防御策を構築し、社内外に影響および被害を与えないよう適切な情報管理体制を整えます。
  • 個人情報や自社および取引先等の機密情報を適切に管理し、保護するための管理体制を整備します。また個人情報を取得する際には利用目的を明示し、目的外の利用や第三者への開示を行いません。

 

5-5. 反社会的勢力への対応

  • 社会的秩序や健全な事業活動に悪影響を与える反社会的勢力との関係を排除し、また、これらの勢力に対し要求に屈することなく毅然とした態度で臨みます。
  • 取引に伴う契約時においては、相手方が反社会的勢力でないことを確認、あるいは表明・保証します。また、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合には契約をせず、または取引開始後判明した場合は契約を解除できるよう契約に特約として記載します。
     

6.倫理的な調達

6-1. 責任ある原材料調達

  • 紛争や犯罪に関与する可能性のある鉱物資源や、森林破壊に関係する可能性のある紙資源など、人権問題や環境問題の原因となる原材料や部品、部材の使用を避けるため、実態把握と予防に向けた取り組みを行います。

 

6-2. 動物福祉

  • 動物福祉に関する法令を遵守します。また動物の環境、行動、身体的、精神的健康に関する国際標準化機構の基準に可能な限り従います。

7.環境

7-1. 環境マネジメントシステムの構築

  • 環境負荷の低減に向け、環境マネジメントシステムを構築し、法令に定める基準、もしくはそれ以上の自主基準・自主目標の設定や、定期的な実施状況の確認により継続的改善を図り、環境保全のための取り組みを推進します。

 

7-2. 気候変動への対応

  • 省エネルギーや再生可能エネルギーの有効利用に取り組み、温室効果ガスの排出量の削減に努めます。

 

7-3. 持続可能な資源利用

  • 削減(Reduce)、再利用(Reuse)、再資源化(Recycle)の3Rを通じ廃棄物の削減と資源・原材料の使用効率の改善を推進します。
  • 環境に配慮した容器包装・梱包材の使用に努めます。

 

7-4. 水資源管理と生物多様性の保全

  • 取水・排水のインフラや水質を適切に管理し、水資源の使用量削減・再利用など有効利用に取り組みます。
  • 生物多様性に配慮した事業活動を行います。

 

7-5. 化学物質の管理

  • 事業活動を行う国や地域の法令・規制に従い、有害化学物質の適切な管理を行うと共に、化学物質の排出量の削減に努めます。また、必要に応じて、排出量の把握、届出・報告などを行います。

OLCグループお取引先行動指針 運用細則

OLCグループお取引先行動指針の運用にあたり、お取引先の皆様には以下の点についてご協力をお願いいたします。

 

1.運用

  • 本指針の遵守のため、本指針の理解、浸透、継続的改善への取り組みをお願いします。
  • 貴社のお取引先様にも、本指針の理解、浸透、継続的改善への取り組みをお願いします。
  • 本指針と国際基準および事業活動を行う地域の法令・規制等の解釈が異なる場合には、最も厳しい要件を遵守する方法を最大限追求して下さい。
  • 本指針の遵守状況をお取引開始ならびに継続の際の判断基準の一つとします。

 

2.モニタリング

  • 本指針の遵守状況の確認のため、定期的に評価や監査を行う場合があります。
  • 本指針の遵守を証明する文書や記録を作成し、適切に保管してください。OLCグループより開示・共有をお願いする場合があります。
  • 調査を効果的なものとするため、OLCグループまたは第三者機関が、事前通知の上、製品・サービスに係るすべての施設へ立ち入り、その施設内で働くすべての労働者への接触並びに関連文書を閲覧する場合があります。

 

3.是正措置

  • 本指針について遵守されていない事項があった場合は、改善に向けた是正措置に努めて下さい。
  • 本指針に関する重大な違反があり、報告や適切な是正措置がなされない場合には、契約締結の辞退や契約解除を含め、然るべき措置を講じることがあります。

 

4.適用範囲

  • 本指針は、OLCグループが調達するすべての製品・サービス・原材料に関わるお取引先様を対象としています。また、間接的なお取引先様(貴社の委託先・下請け企業や取引先等)を含む、サプライチェーン全体に適用されます。